上野せいぶ(上野西部地区住民自治協議会が発信する伊賀上野城下町の歴史と伝統、暮らしの情報)

住民自治協議会の活動

各種資料 上野西部地区住民自治協議会 規約

上野西部地区住民自治協議会 規約

第1章 総則

(目的)
第1条 住民相互の連帯を深め、住民の創意工夫と責任のもと、住み良い上野西部地区を形成していくことを目的とする。

(名称)
第2条 この会を上野西部地区住民自治協議会(以下協議会という)と称する。

(事務所の位置)
第3条 協議会の事務処理を行なうため、事務局を次のとおり置く。

  • 伊賀市上野福居町3330番地の1上野西部地区市民センター兼公民館内。

(活動の範囲)
第4条 協議会の活動範囲は上野西部地区内とする。ただし、他の協議会と協力・連携して活動する場合はこの限りではない。

(事業)
第5条 協議会は第1条 の目的を達成するため次に掲げる事業を行なう。

  1. 広報・人権・交流活動
  2. 健康・福祉・スポーツ活動
  3. 環境保全活動
  4. 教育・文化活動
  5. 防災・安全活動
  6. 産業・建設・町づくり活動
  7. 伊賀市よりの業務委託事業
  8. その他目的達成のために必要な事業

第2章 組織

(会員)
第6条 協議会の会員は次に掲げるとおりとする。

  1. 上野西部地区に居住する住民
  2. 上野西部地区に住所地を置く事業所
  3. 上野西部地区住民で活動する自治会、団体
  4. その他会長が必要と認める者

(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 2名
  • 会計 1名
  • 監事 2名
  • 正副部会長 12名
  • 自治会長 18名
  • 事務局長 1名

2 会長、副会長及び監事は総会において選出する。

3 会計及び事務局長は、総会の同意を得て会長が任命する。

4 正副部会長は各部会において選出する。

5 自治会長は、各町にて選出された者。自治会長は他の役職兼任を可とする。

(役員の職務)
第8条 協議会の役員の職務は次のとおりとする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を遂行する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 会計は、協議会の会計事務を処理する。

5 監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行なう。

6 正副部会長は、部会を担当し協議会運営の推進・地域内の交流促進にあたる。

7 自治会長は、自治会特別部会の事業運営にあたる。

8 事務局長は、協議会事務を総括する。

(役員の任期)
第9条 前条の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期1年とは総会(定期)から総会(定期)の間とする。

3 禰欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 会議

(会議)
第10条 協議会の会議は、総会(定期・臨時)、幹事会、運営委員会及び実行委員会及び特別委員会とする。(以下「会議」という)

2 その他、会議についての詳細は別に定める。

(会議の開催及び運営)
第11条 会議は過半数以上の委員の出席がなければ開催できない。

2 会議は原則公開とする。

3 会議を開催するにあたっては、開催日時、場所、議題について、事前に周知することを原則とする。ただし幹事会は、会の性格上本項を適用しない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。

(総会)
第12条 総会は、役員、運営委員会委員及び実行委員会委員をもって構成する。

2 総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、または委員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる。

3 総会は会長が招集する。

4 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。

5 総会は次の事項を決定する。

  1. 地域まちづくり計画
  2. 会長、副会長、監事の選出及び会計、事務局長の任命同意
  3. 協議会の事業計画、予算、決算に関すること
  4.  その他、重要事項に関すること

(運営委員会)
第13条 運営委員会は、会長、副会長、会計、正副部会長、自治会長(自治会特別部会員)及び事務局長により構成する。

2 運営委員会は、総会において諮るべき事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定する。

3 運営委員会は、会長が招集する。

4 会長は、運営委員会の議長となる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(実行委員会)
第14条 総会及び運営委員会で決定された方針に基づき施策を実施するため、協議会に実行委員会を置く。

2 実行委員会に次の部会を置く。

  1. 総務・広報・人権部会
  2. 健康・福祉・スポーツ部会
  3. 生活・環境・保全部会
  4. 教育・文化(文化財)・芸術(芸能)部会
  5. 防災・防犯・交通安全部会
  6. 産業・建設・町づくり部会
  7. 自治会特別部会

3 部会員は、会員からの申請により 運営委員会の同意もしくは部会長の同意を得て、入部会とする。特別部会員は、自治会長の職にある者を選任する。

4 部会には、部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は、部会員の中から選出する。

6 部会長は、部会を代表し会務を総括する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。

8 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

9 会員は、会長、部会長の同意を得て複数の部会に参加することができる。

10 部会長は、会の目的(第1条)や法令順守に反する部会員を運営委員会の同意を得て、部会より除することができる。

(幹事会)
第15条 幹事会は、会長、副会長、会計、自治会特別部会正副部会長、事務局長により構成し 緊急を要する案件、各会議に諮る事案の調整及び検討する。

2 幹事会は、会長又は事務局長が招集し、会長が議長となる。

(特別委員会)
第16条 専門的な企画・案件の立案審議をおこない運営委員会へ提出する。

2 委員は運営委員会の同意を得て、会長が案件の都度選出する。(会員以外の有識者を選出することができる)

(部会間の調整)
第17条 部会間の調整は運営委員会が当たることとする。ただし、部会相互の協議により協力する場合はこの限りではない。

(事務局)
第18条 事務局には、事務局長の他に局員若干名を置く。

2 局員は、役員の指示・要望に基づき会の事務処理を行う。

第4章 財務

(会計)
第19条 協議会の運営等に要する経費は、会費、補助金、委託料及びその他の収入をもって充てる。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会費)
第20条 会費は、一般会費と自治会費とする。

2 一般会費は、個人・事業体が直接納入する。納入金額は、規模に応じて運営委員会にて協議決定する。

3 自治会会費は、各自治会が納入する。納入基準額は、予算作成時までに運営委員会にて協議決定する。

第5章 その他

(規約の変更)
第21条 この規約を改正しようとするときは、総会において過半数の同意を得なければならない。

(解散)
第22条 協議会の解散については、総会において出席者の4分の3以上の賛成を得なければならない。

(規則等への委任)
第23条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が運営委員会に諮り別に定める。

附則

この規約は、平成17年7月23日から施行する。

平成23年5月28日改定  平成23年4月1日遡及施行する