上野せいぶ(上野西部地区住民自治協議会が発信する伊賀上野城下町の歴史と伝統、暮らしの情報)

住民自治協議会の活動

総務・広報・人権部会

活動報告 2026年2月26日 せいぶだより第92号 年金3択クイズ解説(遺族年金)

65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利の人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取る時は、

死亡した人(配偶者)の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額①

死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1の額②

自身の老齢厚生年金の2分の1の額③

(②+③)合算した額と①の額を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額になります。

注意したいのは、老齢厚生年金は課税収入となり、遺族厚生年金は非課税収入になります。

遺族基礎年金についても説明します。

死亡した人によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給

される年金です。ただし子は18歳(障がい者は20歳)になるまでです。