総務・広報・人権部会
活動報告 2026年2月26日 せいぶだより第92号 年金3択クイズ解説(遺族年金)
65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利の人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取る時は、
死亡した人(配偶者)の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額①
死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1の額②
自身の老齢厚生年金の2分の1の額③
(②+③)合算した額と①の額を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額になります。
注意したいのは、老齢厚生年金は課税収入となり、遺族厚生年金は非課税収入になります。
遺族基礎年金についても説明します。
死亡した人によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給
される年金です。ただし子は18歳(障がい者は20歳)になるまでです。
